🏥 住宅改修

介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給

内容
自宅で安心して暮らせるよう、手すりの取付け、段差解消、滑り防止のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器交換、およびこれらに付帯して必要な工事について、20万円を上限として住宅改修費を支給します。自己負担は所得に応じて1~3割、保険給付は7~9割です。
対象
要支援または要介護の認定を受け、在宅で生活している方
申請窓口
介護健康推進課 介護保険係 0125-32-2217

申請の流れ

1. 改修前にケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談し、必要書類(見積書・図面・改修前の写真等)を準備します。 2. 着工前に介護健康推進課 介護保険係へ事前申請を行い、承認を受けてから工事を開始します。 3. 工事完了後、改修後の写真や領収書を添えて完了後の支給申請を行います。 4. 支払い方法は「受領委任払い(市の登録事業者を利用し自己負担分のみ支払う方式)」または「償還払い(一旦全額支払い後に給付分を還付)」から選択できます。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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